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2024/04/26 05:24 |
共謀罪が不都合な人って…
共謀罪共謀罪と日夜メディア、野党、左翼団体が共謀して騒いでますね。

まぁ、共謀罪なんて法案が審議されてる訳もなく、
組織犯罪防止法に、テロ等準備罪を追加するだけなのですが…

そもそも、犯罪で有ることを取り上げて、
逮捕されるかもって不安の煽りかたに無理が有ることを、
メディア達は気がついて無いのでしょうか?

まずは、報道から…

「共謀罪」節税の相談が「脱税の計画」に?
6/10(土) 11:01配信

 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ
組織犯罪処罰法改正案の対象犯罪には、脱税行為も含まれる。
脱税か、適正に税負担を軽くする節税かの境目は曖昧。
しかも、判断は現在、収入の申告以降に行われるが、
「共謀罪」が導入されると、申告の前段階でも処罰が可能となる。
税理士団体などは
「節税の相談が脱税の計画ととられかねず、自由な経済活動が阻害される」
と懸念を強めている。

事例 個人事業主のAさんが友人の会社社長に、今後の取引を期待して高額な接待をし、
税理士と相談して費用を経費に計上した

法人や個人事業主などが収入を得る上で必要な経費は、法人税や所得税の控除対象。
ただ、「課税逃れのために経費扱いした」と国税当局に脱税認定されると、
金額の多さや悪質さによっては追加で重い税金を課されたり、
刑事罰を受けたりすることもある。

北海道や東京などの税理士でつくる税制研究団体
「東京税財政研究センター」理事長の永沢晃税理士(72)=東京=によると、
冒頭の事例では接待の後、取引が生じた場合などは一般的に経費と認められる。

だが、状況によっては「友人同士のただの飲み食い」と退けられることもある。

難しい脱税判断
改正案は、所得税法や法人税法などの「偽りその他不正な行為」で
納税を免れる脱税行為について、「計画」や「準備行為」を処罰対象としている。
だが、準備行為が具体的に何を指すのかは不明。

永沢税理士は

「会社社長と税理士が結託して脱税を計画したと国税当局が判断すれば、
処罰される可能性もある」

とみる。

「ただでさえ脱税の判断は難しいのに、収入の申告の前段階で処罰されかねないとなれば、
税理士活動は萎縮する。影響は、副収入があって申告が必要な会社員などにも及ぶ可能性がある」
と訴える。

税理士団体、反対声明へ
「現状の脱税捜査に当てはめると不備ばかりの法律」
と話すのは、
「全国税制懇話会」(東京)理事長で国税OBの小田川豊作税理士(68)だ。

そもそも脱税は未遂罪の規定がほとんどないため、
捜査側は脱税の意図を示す不正な帳簿など物的証拠を、収入の申告を受けてから探す。
しかし、「共謀罪」の適用には収入の申告を受ける前に

「脱税するつもり」

の物的証拠を見つける必要がある。

そのため
「厳密な立証は難しいのでは。だが、捜査はしようと思えばいくらでもできる。
こんな曖昧な法律は作る意味があるのか」
と指摘する。

全国の税理士ら約千人でつくる税制の研究団体「税経新人会」(東京)が3日、
札幌市内で開いた会合の参加者からは法案への批判が相次いだ。
同会は近く改正案反対の声明を出すことを決めた。

東海大の藤中敏弘准教授(56)=税法=は
「税法はもともと捜査側に恣意(しい)的に使われやすい法律。
一般人が対象にされかねず、専門家が危険をしっかり指摘していくべきだ」
と話す。
北海道新聞

だそうです。

この人達、わざと「組織的犯罪集団」と言う大前提を無視するのでしょうか?

これに懸念を表明している人達は、犯罪集団に加担している認識なのですか?
組織を挙げて、大規模な脱税を計画していれば、その資金がテロ等に使われるかもは、
おかしな判断とは言えない気がします。

ただ、普通の人が節税相談をしたからと言って、この法案が適応されるかもってのは、
余りにも恣意的な解釈だと言えます。
因みに計画的な脱税なら、捜査されても仕方ないと思いますが(笑)

この税理士は組織で脱税指南して、金儲けしてますと言ってるようなものですね。

こちらも、本音が出てきたようです。

報道から…

基地抗議 萎縮の恐れ 共謀罪で小口弁護士指摘 組織的威力業務妨害―沖縄に影響
6/12(月) 12:00配信

「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が、
参院本会議で審議に入っている。

共謀罪に詳しい沖縄弁護士会の小口幸人弁護士は、
新基地建設など国の政策に抗議する市民が多い沖縄で、
共謀罪対象の277の罪で最も影響するのが
「組織的威力業務妨害罪」
と指摘する。
「何が威力に当たるか分かりにくく、抗議行動が萎縮する恐れがあり、表現の自由の問題になる」
と警鐘を鳴らしている。

法務省の林真琴刑事局長は国会で、
威力業務妨害罪における「威力」の定義について、
最高裁判決などから
「人の意思を制圧するに足りる勢力」
と説明する。

県内では、名護市辺野古の新基地建設で工事車両を通らせないため、
コンクリートブロックを積んだとして、
沖縄平和運動センターの山城博治議長が威力業務妨害の罪に問われた。

識者らは、このような抗議行動が共謀罪の組織的威力業務妨害に当たる可能性を懸念している。

<小口幸人弁護士に聞く>
表現の自由の問題に

「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案で対象となる277の罪の中でも、
特に「組織的威力業務妨害罪」の問題点などについて、
沖縄弁護士会の小口幸人弁護士に聞いた。

―組織的威力業務妨害罪の問題は何か。

「『威力』という言葉が多義的な意味を示している。
どこからが犯罪なのか、解釈が難しい。
憲法上許される表現行為と、威力業務妨害に当たる行為は見えない線で区切られている。
線を越えたかどうか争われているのが、沖縄平和運動センターの山城博治議長が名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前でコンクリートブロックを積んだ件だ」

「『摘発の危険があるなら抗議行動に参加しづらい』
『話し合い自体が駄目なのではないか』
と萎縮していく恐れがあり、表現の自由における大きな問題だ」

―組織的威力業務妨害罪の起訴人員は直近7年ない。

「既遂で1件もないのに、
未然に防ぐ必要性があるのか疑問がある。
共謀罪は計画段階で処罰するので、実際に起きたら困る行為に絞るべきだ。
威力業務妨害に該当することで、計画段階で処罰する必要があるのかも疑問だ。
過去にある行為が起きて、未然に防止する必要があるとの説明が政府からされていない」

―捜査で懸念されることは何か。

「計画(段階)で未然防止するため、監視や捜索などいろいろな捜査がされるだろう。
プライバシー権と表現の自由をどう守るのか、
恣意(しい)的な運用がされた時にどうやって是正するのかの議論がない」

―政府は辺野古の抗議行動は組織的犯罪集団に該当しないとしている。

「現行法でも、辺野古でブロックを積んで(威力で)業務を妨害しようと考えた人たちを組織的犯罪集団と見るので、
何の歯止めにもならない」
(聞き手 金良孝矢)
琉球新報社

だそうです。

いやいや、ブロックを無許可で積んだら犯罪です。
他にも色々な犯罪行為をしているのが、基地反対派。

逆に、一般の国民にとっては、何故今の法案で逮捕されないのかの方が疑問だったりします。

この人達は、自分達の主張を行う事で法的な罰は受けないという思い込みでもあるのでしょうか?
抗議活動は国民に認められた権利です。

しかし、その権利を勝手に誇大解釈して、法を犯しても許されるとしているのは、
左翼の異常思考だと感じるのは、私だけではないと思います。

そして、この法案が不都合なのは、活動家やメディアだけではないようで、
民進党や共産党が法務大臣の不信任決議案を出しました。

それだけなら、まだしも、 共産党の質疑終了後、日本維新の会・東徹の質疑中に、
民進党・真山勇一が
「金田大臣問責決議案を提出した。委員会を止めて下さい」
と発言し委員会中断させました。
東徹議員は「質問中に出すのは失礼!」と反論しましたが、
真山議員は、「止めろ!止めろ!」 維新の質疑を妨害してまでパフォーマンス。

これって、民進党は維新の会の質問機会を奪う暴挙に出たのです。
審議をしっかりして深める気なんて全く無く、妨害することしか考えて居ない事が、
明るみになったと言えます。

民進党は、余りにも切羽詰まっているのでしょう。

なんといっても最大支持勢力である連合は、この法案が成立したら
かなり苦しいでしょうからね。

対象罪が多すぎるとか言ってますが、どれも犯罪です。
それを組織だって行う事が問題であり、
普通の人は関係ありません。

それより、何故、全ての犯罪でないの?ってすら思います。

よほど左寄りな方には、都合が悪いのでしょう。
個人的には、さっさと採決してもらいたいと考えて居ます。

民進党を含む野党4党は、どうせ同意することはあり得ないのですから、
粘るだけ無駄と言うものです。










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2017/06/14 12:00 | Comments(0) | その他

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