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2024/05/03 13:04 |
公務員のプライバシーについて
大阪市が、市の職員の入れ墨有無を調査した事が元で
懲戒免職された人と大阪市の裁判が行われています。

地方裁判所では、大阪市が敗訴しましたが、高等裁判所では大阪市が勝訴しました。

ここで、争われているのは、大阪市の調査がプライバシーの侵害に当たるかです。

事の発端は、大阪市の職員が、市民に入れ墨を見せて脅すような事をした事件です。

つまり、入れ墨により、大阪市の業務に支障をきたした事になります。
すると、大阪市としては再発防止を行わなければなりません。

そこで、目に見える場所に入れ墨をしている人を一線から、
別業務に変えるために調査されました。

しかし、ここで調査はプライバシーの侵害に当たるとして、調査に答えなかった人達がいました。
当然、業務命令での調査に対して従わないので、懲戒処分となります。
これに不服を申し立てた裁判なのです。

さて、人に見える場所に入れ墨が有ることを、調べるのはプライバシーの侵害に当たるのでしょうか?

私はそうは思いません。

だって、普通に人目に晒されてるわけなのですから、秘密でも何でも無いのです。
素直に報告した上で、その後の処遇に対して、
不服申し立てをする方がよっぽど自然だと思いませんか?

もし、こんなことの調査を拒否するって事は、入れ墨があって、
且つ、人に不快な思いをさせるような物なのだろうと判断されてもしょうがないと思います。

もし、入れ墨を入れていない人が、調査されたら、特に考えずに「無し」って回答するでしょう。

プライバシーの侵害とか言えば、一見被害者に見えるからなのでしょうか?
大袈裟に扱い過ぎな気がします。

大企業なんかだと、長期休暇の予定を緊急連絡先として報告するケースは少なくありません。
新型インフルエンザが流行した時、家族の発症を報告させていた企業も多いでしょう。

これは、単純に考えれば、プライバシーを強制的に報告させられている事になります。
でも、そんな事を訴える人、いないのでは無いでしょうか。

それは、例えプライバシーであっても、
所属する組織のリスク回避対策として必要だから協力するのが普通です。

一般企業でさえ、お客様にご迷惑をかけないために、プライベートな情報を組織に提供するのです。

公務員とは、税金で雇用され市民サービスを行う人達です。

なので、当然業務中に市民に不快感や恐怖心を与えてはダメなはずです。
もし、そんな事があれば、自浄作用として、率先して排除する必要があるはずです。

そのために必要な情報を提供する努力を拒否することは、公務員たる資格が無いと感じます。

公務員という職業は、リストラもなく、不況でも給料が下がらず、
がっぽり年金がもらえる職業です。
それは、市民サービスを献身的に行うための対価として与えられています。
決して、特権な訳ではありません。

マスコミなどは、橋下氏が嫌いですから、調査に批判的な報道が目立ちます。

しかし、冷静な視点で見たとき、大阪市が行った事は市民サービスを提供する
組織として、必要な対策を講じたに過ぎないのです。
なぜ、この程度の調査に協力出来ないのかと批難があっても良いと思うのですが、
彼等の言い分としては、

「入れ墨を入れている人への差別に繋がりかねない」

らしいです。

これは、差別では無く、区別です。

リスクを洗い出す行為なのです。

入れ墨を入れている人の全てが悪用するとは限りません。
しかし、入れ墨を入れている人全てが悪用しないとは言いきれないのです。

リスク除去の観点から見れば、性善説に立つのでは無く、
悪用されない環境の構築が大切だと考えます。

こう考えると、高等裁判所の判決はすごく妥当であり、
地方裁判所の判決には疑問でしかありません。

おそらく、最高裁まで行って争われるでしょう。
裁判で戦うのも税金です。

個人が少し我を抑えれば、必要の無かった費用です。
公務員が率先して、税金を無駄に使わせてる事になります。
こう言った我を押し通したい人達は、公務員なんて止めて欲しいなって思います。
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2015/10/19 12:00 | Comments(0) | その他

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