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2024/04/26 16:09 |
「放送法の精神」を履き違えてるのはマスコミでしょ!
高市総務大臣の停波発言について、メディアはまだまだ噛み付いているようです。

時事通信から引用です。

民放テレビキャスターの鳥越俊太郎氏、岸井成格氏らが29日、東京都内で記者会見し、
放送局への停波命令の可能性に触れた高市早苗総務相の発言について

「表現の自由を保障する憲法や放送法の精神に反する。私たちは驚き、怒っている」

と非難する声明を発表した。

鳥越氏は

「安倍政権のメディアに対する姿勢が現れた。ある種のどう喝だ」

と懸念を示した。

停波の根拠とされた放送法の

「政治的に公平であること」

との条文について、岸井氏は

「ジャーナリズムは権力の暴走を止めなければならない。それが政治的公平・公正だ」

と訴えた。

だそうです。

揃いも揃って、左派ばかりの集まりですね。

メンバー見てみると、
「特定機密保護法」の時にも、

「表現の自由が~知る権利が~」

って記者会見していた方達です。

この人達は、何を焦っているのだろうと思います。
しかし、彼らの記者会見は報道されていました。
記者会見をしらない人達に自分達の考えや訴えを届ける事が出来たのです。

しかし、これは彼等の主張がメディアの意志とマッチしていただけに過ぎません。
メディアの意に沿わない場合は、まったく報道してもらえないのです。

2月15日には、同じように記者会見を開いた
「放送法遵守を求める視聴者の会」の記者会見は、全く報じられませんでした。
この会では、高市氏の発言は当然であり、岸井氏が公開質問状を無視して逃げていると批難しています。

彼等の主張はメディアにとって都合が悪いのでしょう。

しかし、高市氏の発言に対しては賛否が分かれる内容なので、
一方的なメディア有利な発言だけを垂れ流すのは、まさに放送法の言う所の
公平性を損なっていると言えます。

これこそまさに、国民の知る権利の侵害であり、
都合の悪いことは放送しないと言う公平性の欠如と言えるのでは無いでしょうか。

今回の高市総務大臣の発言に対して、
ネットを見ていても、当然だとの意見が沢山有ります。

政権批判に使える「日本死ね」のブログは問題にするのに、
高市総務大臣の発言を評価し、今のメディアのあり方を否定した物は無視です。
待機児童が多い事は子育て世代にとって重大な問題ですが、
偏向報道の問題は全世代での重大な問題ですが、
今の放送が偏っていると感じる国民の声は無視なのです。

賛否両論あるのに、自分達の都合が良い物だけを垂れ流す行為は、
権利では無く、もはや独裁権力と言えるのでは無いでしょうか?

自分達を権力と勘違いしているから、
法律の意味を都合よく解釈して、それを正当化しているとすら感じます。

まずは、事実をありのまま伝える大切さを思い出してほしいものです。

高市氏コラムから引用です。

一昨日(2月9日)の新聞には「総務相、電波停止に言及」、
昨日(2月10日)の新聞には「総務相『電波停止』再び言及」
といった見出しが躍り、愕然としました。

私が、自分からわざわざ
「放送局の電波を止めます」
などと繰り返し発言したわけではなく、
衆議院予算委員会で民主党議員の方から
2日続けて「電波法」第76条の運用に関する質問を頂いたものですから、
過去の総務大臣等の答弁を踏まえて、
従来の総務省の見解を答弁しただけでした。

きっかけは、2月8日の衆議院予算委員会で民主党の奥野総一郎議員から頂いたご質問でした。

この日は、テレビ中継入りの予算委員会ではありませんでしたので、
私の答弁直前の奥野議員のご質問部分が削除された映像や新聞記事だけをご覧になった方が多いのかもしれません。
「急に電波を止められると、放送局は倒産します」、「好きな番組が観られなくなるので、電波を止めないで下さい」
といったメールも頂きましたので…。

私の答弁直前の奥野議員のご質問部分は、
「ここで明確に否定していただきたいんですけれども、
この放送法の174条の業務停止や、電波法76条についてはですね、こうした(放送法)4条の違反については使えないということで、
今もう一度明確にご発言いただきたいんです」。

私の答弁は、

「それはあくまでも法律であり、(放送法)第4条もですね、
これも民主党政権時代から、単なる『倫理規定』ではなく、
『法規範性を持つもの』という位置づけで、
しかも『電波法』も引きながら答弁をして下さっております。

どんなに放送事業者が極端なことをしても、
仮にですね、それに対して改善をしていただきたいという要請、
あくまでも行政指導というのは要請でありますけれども、
そういったことをしたとしてもですね、
全く改善されないと、公共の電波を使って全く改善されない、
繰り返されるという場合に、
全くそれに対して何の対応もしないということを、
ここでお約束するわけには参りません。

ほぼ、そこまで極端な、電波停止にまで至るような対応を
放送局がするとも考えておりませんけれども。
法律というのは、やはり法秩序というものをしっかりと守ると、
違反した場合には罰則規定を用意されていることによって
実効性を担保すると考えておりますので、
全く将来に渡ってそれがあり得ないと言うことはできません」。

奥野議員が言及された「放送法」第4条と「電波法」第76条の規定は、次の通りです。

【放送法第4条】
(国内放送等の放送番組の編集等)
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

【電波法第76条】
(無線局の免許の取消し等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

「電波法」第76条は、「放送法」違反に対して、かなり厳しい処分を規定していますが、
「総務大臣による無線局運用停止命令」は、極めて慎重な配慮のもとで運用すべきですから、
運用に関する従来からの総務省見解も在ります。

①法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、
②その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ、
③同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ、事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、法律を遵守した放送が確保されないと認められる、

といった

「極めて限定的な状況」

のみに行うこととするものです。

この運用に関する見解についても、従来から総務省が明らかにしているものですから、
総務省ご出身(情報通信・放送を所管する旧郵政省出身)の奥野議員は
熟知されているはずですし、マスコミの方々は当然に御承知のことなのですが、
改めて、閣議後記者会見や9日の予算委員会に於ける民主党議員に対する答弁の中でも紹介をしました。

しかし、結果は「総務相、『電波停止』再び言及」という報道で、かなりの脱力感…。

「放送法」第4条が定める「番組準則」と「電波法」第76条が定める「無線局運用停止命令」の関係については、
過去の総務大臣や総務副大臣も、同じ方針で答弁をしてこられました。

民主党政権でも、
平成22年11月26日の参議院総務委員会では、
平岡総務副大臣が、

「この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに
従来から考えているところであります。

したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、
業務停止命令、今回の新放送法の第174条、又は電波法第76条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでございますけど、(以下、上記の運用基準を紹介)」

と答弁しておられます。

自民党政権でも、平成19年11月29日の衆議院総務委員会では、
増田総務大臣が、

「電波法第76条の第1項に基づいて、放送局の運用停止または制限が可能でございますので、
これはもうきちんと運用できる、こういうことですね。
自主的な、放送事業者の自律的対応を期待するところでございますが、そうした自律的な対応ができないような場合には、
やはりきちんと電波法第76条1項の適用が可能だ、これはそういうことだと思います」

と答弁しておられます。

2月8日の予算委員会で、奥野議員は、

「4条というのは元々昔から古くはですよ、
まさに法規範性がないと、努力義務とずっと言われてきたんですね。

なので行政指導も行われてこなかったんですが、時代の流れと共に変わってきたんですよ」

と指摘をされました。

民主党政権時代にも、

「放送法」第4条については「法規範性を有するもの」という答弁をしておられましたので、
仮に奥野議員が第4条の「法規範性」を問題視する立場ならば、民主党内で統一した見解をまとめていただき、議員提出法案として
「放送法」と「電波法」の改正案を提出されるという手段もあるかと思います。

例えば、「放送法」第4条の条文を「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。」(現行法)から、「放送事業者は、…放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めることに配慮するように努める。」に改め、「電波法」第76条が規定する「総務大臣による無線局運用停止命令」の部分を廃止する方法です。

8日の奥野議員のご質問に対する私の答弁の中で、電波の停止について、

「私がいる時にするとは思いませんけれども、ただ将来に渡って、
よほど極端な例、放送法の法規範性があるということについて全く遵守しない、
何度行政の方から要請をしても全く遵守しないというような場合に、
その可能性が全くないとは言えません。
やはり放送法というものをしっかりと機能させるために、電波法においてもですね、
そのようなことも担保されているということでございます。
実際にそれが使われるか使われないかは、事実に照らしてですね、
その時の大臣が判断することになるかと思います」

と述べたことについても、ある新聞では徹底的に叩かれていました。

日本の法律は、憲法に反する内容のものは最高裁判所によって

「違憲立法」

と判断され、無効になります。

「電波法」第76条が規定する「総務大臣による無線局運用停止命令」についても、
憲法が保障する「表現の自由」に抵触する違憲立法とは判断されていません。

既に法律に規定されている事柄について、
「将来の総務大臣も含めて、未来永劫、使いません」
と断言する権利など、私には無いと思っています。

「放送法」も「電波法」も、キー局と呼ばれる大手テレビ局だけではなく、
地方のケーブルテレビ局や小さなエリア対象のラジオ局にも関係します。

日本国内では、多数の放送事業者が、広範な地域で有意義で大切な情報を届けて下さっています。

それでも、万が一、不幸にも「極端なケース」が生じてしまった場合のリスクに対する法的な備えは、必要だと考えています。

仮に免許人等が、
テロリスト集団が発信する思想に賛同してしまって、
テロへの参加を呼び掛ける番組を流し続けた場合には、
「放送法」第4条の
「公安及び善良な風俗を害しないこと」
に抵触する可能性があるでしょう。

仮に免許人等が、地方選挙の候補者になろうと考えて、
選挙に近接した期間や選挙期間中に自分の宣伝番組のみを流し続けた場合には、
「放送法」第4条の
「政治的に公平であること」
に抵触する可能性があるでしょう。

多くの視聴者から苦情が寄せられ、
総務省が数次に渡って改善を要請しても、
相手が応じない場合には、
視聴者の利益や公益を守る為に、
これらの行為を阻止できる唯一の手段が「電波法」第76条の規定なのだろうと思います(極めて慎重な運用方針は前記した通りですが)。

もちろん、多くの放送事業者は、自律的に「放送法」を守る努力を続けておられますし、
総務省から行政指導等があった場合には速やかに対応して下さっています。

もう1つの論点になった「1番組のみ」のケースについても、
総務省から行政指導をした事例はあります。

平成16年3月20日に自民党だけの政党広報番組を放送した地方局、
総選挙投票日直前の平成15年11月4日に民主党だけのPRとなる番組を放送したキー局、
いずれも
「政治的に公平であること」
との関係において、行政指導(厳重注意)を受けています。

このような行政の対応も、
昨年5月12日の参議院総務委員会で、これまでの解釈の補充的説明として例示した通り、
「極端な場合」
に限定されています。

と有ります。

彼女のコラムを読んで、恫喝と感じますか?
多くの人が当然だと感じると思います。
と言うより、寧ろ生温いとすら感じてしまいます。

これに、猛反発しているメディアは、
身に覚えがあり、今後も同じ行為を行う気満々なのでしょう。

おそらく、参院選に向けて、野党上げ自民党下げのキャンペーンを展開したいのだと思います。
安保より酷い偏向を展開したいのでしょう。

これに対して、自民党からクレームを出ささない為に、
わざわざ今回の騒ぎをメディアと民主党の連合で仕掛けたのだと考えます。

そして、国民に対して

「自民党は言論統制を企んでいる」

と印象を与えネガティブキャンペーンを仕掛けたかったのでしょうが、
今のメディアが、すでに露骨な偏向報道をしている為に、思惑が外れたようです。

そりゃ、法律で縛られる側が、法を勝手に解釈して努力目標だから、
罰則は有り得ないみたいな主張しても、説得力なんてありません。

明かな言論弾圧では無く、あくまでも法に基づいて答弁されているだけですから。

さらに悪いことには、
民主党政権時代の、数々のメディア恫喝が掘り起こされて、拡散されてしまいました。

例えば…

「 間違った情報ばかり流すなら、電波を止めてしまうぞ!
政府は電波を止めることができるんだぞ。
電波が止まったら、お前らリストラどころか、給料をもらえず全員クビになるんだ」
いまどき、こんな暴言を吐く政治家がいたとは驚くほかないが、
これは民主党の輿石東幹事長の発言である。

などです。

しかし、民主党政権時代、大手メディアはスルー、今回の記者会見開いた人達もスルー
していた事を国民が知っています。

反自民に使えれば、何でも有りと言うダブルスタンダードぶりを展開しても、
信憑性に欠けるばかりか、ブーメランになっているとすら感じます。

今回、記者会見を開かれた方達に是非聞きたい。
民主党の発言を問題視せず、抗議すらしなかった根拠は何かと。

このように考えた場合、
今のメディアに「報道」を語る資格があるのか、甚だ疑問です。

政府に対して、国民の声に耳を傾けろと言い、
情報を隠す事無く国民に伝えろと訴えている「報道」。
彼等自身についても、同じ事が言えるはずです。

他人に厳しく、自身に対して甘い「報道」など信用出来るはずが無いと言えます。





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2016/03/02 12:00 | Comments(0) | その他

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