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2025/09/08 08:06 |
税金で遊ぶのは当然の権利?
生活保護受給者のパチンコする事が、話題となっています。

まずは、弁護士ドットコムから引用です。

パチンコ店や競輪場などに出入りしていた生活保護受給者に対して、
保護費支給の一部停止処分をおこなっていた大分県別府市が、
新年度から処分を中止することがわかった。

県から2月下旬に
「処分は不適切」
として是正指示を受けていた。

弁護士らでつくる市民グループの高木佳世子弁護士は
「処分中止は当然のことだ」
と話している。

別府市では、
25年以上前から年1回程度、
市職員などで構成するケースワーカーが
市内にあるパチンコ店と競輪場を見まわる調査をつづけてきた。

昨年10月には、調査の際に生活保護受給者25人を見つけて、
指導・指示をおこなった。

そのうち、期間中に複数回出入りしていた9人に対して、
保護費支給を1~2カ月間、一部停止とする処分を下した。

別府市が処分の根拠としていたのが、
生活保護法の条文だ。

同法60条には、
「被保護者(=受給者)は(中略)生計の状況を適切に把握するとともに(中略)節約を図り、
その他生活の維持及び向上に努めなければならない」
と定められている。

だが、パチンコ店などへの出入りを禁止する規定ではなく、
大分県は2月26日、
「生活保護法60条のみをもって処分することは不適切だ」
として、別府市に対して是正指示をおこなった。
別府市社会福祉課は3月18日、弁護士ドットコムニュースの取材に
「パチンコ店などを巡回する調査そのものは適法なので、今後もつづけていく」
と答えた。

●弁護士「調査は誤ったイメージを与えるので、不適切だ」

別府市による生活保護費の支給停止処分をめぐっては、
弁護士や司法書士、支援者らでつくる市民グループ
「生活保護支援九州・沖縄ネットワーク」
などが3月9日、
「処分は違憲だ」として取り消しなどを求める意見書を別府市長などに提出していた。

別府市の今回の処分中止について、
同ネットワークの事務局長をつとめる高木佳世子弁護士は
弁護士ドットコムニュースの取材に次のように述べている。

「保護費支給停止は、憲法で保障された最低限度の生活を侵害することになるため、
処分中止は当然のことと考えます。
過去の支給停止も違法であったことは明らかであり、本来は、過去の支給停止も取り消して支給すべきです。

パチンコ店などの巡回調査は
『生活保護受給者は、公衆の面前で、何ら違法性のない行為についてまで行政から干渉されても仕方ない』
という誤ったイメージを与えます。
受給者や保護を必要とする人を萎縮させるため、
不適切だと考えています。

ギャンブル問題を抱えた人に対しては、取り締り的な調査を続けるのではなく、福祉的な観点での援助がおこなわれる方向に変わっていくよう期待しています」

だそうです。

まず、こね案件、大きな疑問が出てきます。

この処分を受けた人達が、何故生活保護を受給しているかが、明確に示されて居ません。

私自身、生活保護受給者が、遊ぶことを悪とするつもりは有りません。

しかし、パチンコ出来るなら、
内職とか当然されていると思うのです。

まさか、内職も出来ない人達がバチンコなんて出来ないでしょ。

そうした仕事の合間に、遊ぶことは、権利として有していると思うのです。

しかし、なんら収入を得る行為をしておらず、
生活保護を貰ってバチンコしてるなら、言語道断と言えます。

普通に仕事して、保健などを払って、衣料費め払って、生活が苦しい人達は、どうでしょう?

きっと節約しまくって、パチンコなんて出来ないでしょう。

こう言う人達が、生活保護申請したら、貰えるのでしょうか?
貰えるわけ有りません。

生活保護は必要なセーフガードです。

だからと言って、その人達が、我慢しなくても良い理由にはなりません。
生活保護は、生きていく為に必要な補助ですが、
貰うことが当たり前に成ることは間違いです。

生活費が無いから保護を貰ってるのですから、パチンコする余裕が有ると言うことは、
貰いすぎと言えます。

多くの国民が、生活保護に疑問を持っていると思うのです。

それでも、この弁護士の主張、ある程度理解は出来ます。
しかし、同意は出来ません。

この弁護士は、生活にいっぱいいっぱいで、
娯楽に費やすお金が無い人の為に裁判してくれるのでしょうか?

おそらく、してくれません。

娯楽に使うお金が無いからとの理由では、
生活保護なんて貰えるはずありませんから。

生活保護が話題となるとき、常に出てくるのは、
「憲法で保障された最低限度の生活」
に対する解釈です。

この最低限度にパチンコは必要でしょうか?
必要無いはずです。
最低限度に必要というのは、万人に必要な物だと考えています。
そして、それにはお金をかける必要なんてありません。

余暇を楽しむ文化的生活がどうのと弁護士や支援者は声高らかに訴えます。
しかし、お金が無いなら無いなりの余暇を楽しむべきであり、
国のお金で生活させて頂いてるにも関わらず、ギャンブルするのは可笑しいはずです。

この記事には出てきませんが、この対象となった人はパチンコでいくら使ったのでしょう?
一ヶ月に千円とかでは無いと思います。
おそらく万単位だと思います。
一ヶ月に何度行ってるのでしょう?
一日に何時間パチンコしているのでしょう?

こう言った情報を出さずに、議論すべき内容では無いと思います。

そして、たったこれだけパチンコしただけで…と訴えるべきです。
彼等のような行動を許す事が、生活保護受給者の差別につながっていると考えます。

そもそも、生活「保護」なのです。
「保護」されているのですから、
「保護」してくれている相手の意向を最大限受け入れるべきです。
「保護」される事が当たり前になって、
「保護」していただいてると言う意識が欠如していると感じます。

こういう変な弁護士が横行している現在の日本、
生活保護というもの自体を見直すべきです。
そして、働いている人から不満が出ないような制度に変更するべきだと考えます。


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2016/03/21 12:00 | Comments(0) | その他

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