ニュース,日本,嫌韓,韓国,愛国,偏向報道 忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2024/04/23 19:32 |
放送法を骨抜きにしたいメディア
高市総務相の放送法に対する発言で、メディアが殺気立っていると感じます。

まずは、朝日新聞より抜粋

放送局の免許権限を持つ高市早苗総務相が、
政治的公平性を欠く放送を繰り返した場合、
電波停止を命じる可能性に言及したことが波紋を広げている。

総務省の従来見解との見方もある一方、
局の存廃につながる権限行使に国会で繰り返し触れたことに、
憲法学者や放送業界から「表現の自由を損なう」との批判が出ている。

8日の衆院予算委員会で高市氏は、
政治的公平などを規定する放送法4条の違反で
電波停止をしないか確認した民主党の奥野総一郎氏の質問に
「行政指導しても全く改善されず繰り返される場合、何の対応もしないと約束をするわけにはいかない」
と答えた。

翌9日の予算委でも
民主党の玉木雄一郎氏に
「1回の番組で電波停止はありえない。私が総務相の時に電波を停止することはないが、将来にわたって罰則規定を一切適用しないことまでは担保できない」
と答弁した。

これに対し、ある民放関係者は
「総務相が電波停止をちらつかせることは、
放送の自由度を狭める雰囲気を作っているとしか思えない」
と警戒する。

一方、別の民放関係者は「これまで政府が示してきた方向性を改めて示しただけ」とみる。

ただ、
「制作現場では政治的な問題を取り上げる時、
片方の意見だけを取り上げないよう、かなり気を使っている」
と明かす。

放送法4条は
「政治的に公平であること」「放送は事実をまげないですること」
など放送事業者が番組編集上守るべき規則(番組編集準則)を定める。
放送法違反に対しては、同法174条が総務相に業務停止命令の権限を与え、
電波法76条は電波停止命令ができると規定している。

総務省の元事務次官が書いた放送法解説書は、
放送法違反が明らかで、放送が公益を害し将来に向けて阻止する必要があり、
さらに同様の事態を繰り返し再発防止の措置が十分でない場合に停止できるとする。

2007年に増田寛也総務相(当時)が答弁で電波停止に触れ、
民主党政権でも10年に平岡秀夫副総務相(同)が
「極めて慎重な配慮で運用している」と述べた。
菅義偉官房長官は9日の記者会見で高市氏について
「当たり前のことを答弁したに過ぎない」
と語った。

しかし、憲法学者の間では、
放送法4条の番組編集準則は放送局の「倫理規定」で法規範ではないとの解釈が通説。

4条を根拠に放送に干渉すれば、
表現の自由を保障する憲法21条に抵触するとの考え方が根強い。

放送法に詳しい鈴木秀美・慶応大教授(憲法、メディア法)は
「今回の発言は大枠で従来の総務省の解釈に沿っているが、
運用上のハードルを下げているともとれる。
繰り返し答弁すれば放送事業者への威嚇になり、表現の自由を損なうことになる」
と話している。

日本民間放送労働組合連合会は10日、

「放送局に対する威嚇・どう喝以外の何ものでもない」

と撤回を求める声明を出した。

だそうです。

この記事を読んでも、メディアの必死さがうかがえます。

言ってる内容を見ていると、焦っているのか、高市氏の発言からは、かなりズレてると感じます。

例えば、

「表現の自由を損なう」

とあります。
高市氏の発言の何処に、表現規制の内容があると言うのでしょう?
政府批判を許さないなんて、一言も言っていません。

政治的な話題では、賛否両論あるものは、バランス良く報道し、
どちらかに誘導するような報道はダメだと言ってるだけです。

これって、多くの国民が求めている事だと思います。
安保の時のように、賛成派の声を全くといって良いほど報道しないような姿勢が問題なのです。

「 放送の自由度を狭める雰囲気を作っているとしか思えない」

とあります。

彼等の言う自由とはなんでしょうか?

彼等の意に添わない事のネガティブ情報の発信は良いけど、
自分達の都合の悪い事は報道しないと言う自由だと感じます。

「放送の自由」とは、放送法を守るという義務を果している放送事業者に与えられた権利です。
電波を放送する許可をもらったから、何をしても良いという物では無いはずです。
放送法の中で自由が保証されている事を棚に上げての発言は異常とも言えます。
彼等は、胸をはって、「放送法を遵守しているので、なんら問題無い」とは言いません。
何か、心当たりがあるのでしょう。


「制作現場では政治的な問題を取り上げる時、
片方の意見だけを取り上げないよう、かなり気を使っている」

とあります。

今の状態で、かなり気を使っているとしたら、感覚がおかしいとしか言えません。
どう見ても、反安倍政権に傾倒し、野党応援団になっていると感じている人は多いはずです。

片方の意見を取り上げないように、
公平な報道を心掛けていると感じている人の方が少ないにも係わらず、
それを当然と言うのであれば、単なるプロパガンダ放送でしかなく、
放送法上、電波を止められてもしょうがないと言えるでしょう。

憲法学者の間では、放送法4条の番組編集準則は、
放送局の「倫理規定」で法規範ではないとの解釈が通説

とありますが、これが憲法学者の本心の考察なのでしょうか?
仮にも、国が定める法律の中にかかれている事にたいして、
「放送局の」とか「倫理規定」とか言い切ってしまって、
「法」規範では無いなんて事になれば、
それは、法では無くなります。

法は、そこにかかれている事を違反した場合、そこに記されている罰則が適応される。

これこそが、真理では無いでしょうか?

この憲法学者にかかってしまえば、街中を素っ裸で歩いて、逮捕されると、
表現の自由の侵害と言いそうです。
このように、法を放送事業者の都合の良い解釈をする憲法学者がこぞって、
安保は憲法違反だと言ってました。
彼等の解釈が正しいのか甚だ疑問に感じてなりません。

そして、緊急事態条項は憲法では無く、法律で可能だとメディアや左派憲法学者が訴えています。
これって、この放送法と同じで、そういう事態が起きれば、
努力義務や倫理規定であって、法規範では無く、
罰則を与えることは憲法に反するって言う為なんだろうなって思えてきます。
憲法に規定されてしまえば、「憲法違反だ」って言えなくなりますから、
反対しているのでしょう(笑)

「放送局に対する威嚇・どう喝以外の何ものでもない」
とあります。
この記事に書かれている高市氏の発言のどこが、威嚇恫喝なのでしょう。
放送法に記載されていることをそのまま発言しているに過ぎず、
官房長官のおっしゃるとおり、「当たり前」の事でしかありません。

これを「威嚇、恫喝」と受け止めるということは、
波停なるかもしれないと、自分達の報道の偏向を分かっているのではないでしょうか?
メディアは、
「なぜ、このような話が国会で出てくるのか理解出来ない。
我々は、常に事実を曲げず、公平な報道を行っている。
もし、放送法に抵触する可能性があるなら、指摘してみてほしい」
と堂々と言わないのでしょうか?

そして、
「放送法を違反し続けているなら、当然悪影響を及ぼすので、
電波停止が当然の処置である」
と何故言わないのでしょう。

理由は簡単。
放送法なんて守る気が無いからに他なりません。

だから、頑張って、政府による言論弾圧だと印象づけたいのだと考えます。
そも代表が、報道ステーション

司会の古舘氏が2月12日に、この話題を取り上げた後、

「政権に沿う意見を言うことが中立性だとは到底思えない」

と発言されていました。

この方は何を言ってるのでしょう。
言ってる事は正論ですが、で?って感じました。
だれも、政権に沿った意見だけを流せとも、政権に添わない意見を流すなとも言っていません。
まるで、政権に沿った意見以外は放送法違反だと発言したかのような言い回し。
これこそ、公平性を欠き、事実を捩曲げて伝える為の、
「放送の自由」の乱用では無いでしょうか?

彼等は放送の中で、高市氏の発言は問題だと言う人の意見ばかりを流しています。
しかし、高市氏の発言は当然であり、朝日の電波停めろって意見も多数あります。
まるで、皆が高市氏の発言を批難しているかのような報道こそ、
公平性にかけていると言えます。

まさに、自分達の行動を自分達で弁護して正当化するために、
公共の電波を使っていると言えます。

高市氏の発言を「当然」と感じるか「言論弾圧」と感じるかを世論調査してほしいものです。

放送法は、法であり、罰則はぜったいに必要です。
お友達組合と左派で作るBPOなんて、何の役にも立ちません。

日頃、国民の声、国民の声と言ってるのですから、是非この件も
自分達の主張だけでなく、国民の声をしっかり聞いて欲しいものです。

報道局のプロパガンダで、放送法を骨抜きにしてはなりません。








ぽちってしてもらえると励みになります!
にほんブログ村 ニュースブログへ にほんブログ村 政治ブログへ

拍手[1回]

PR

2016/02/14 12:00 | Comments(0) | その他

コメント

コメントを投稿する






Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字 (絵文字)



<<北朝鮮制裁で分かる日本国内の工作機関 | HOME | 建国記念の日に思うこと>>
忍者ブログ[PR]